東京地判平成17年(ワ)14346【天端出し補助具】<市川>
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-09-09(日本時間)
東京地判平成17年(ワ)14346【天端出し補助具】<市川>
イ号製品は、構成要件Bと構成要件D2の2つの構成を一体とする構成であった。
⇒①請求項は、一体となったものを排除する記載となっていない。+②課題解決(抑止力)の機序が異なる証拠なし。
⇒充足
Cf.大地H10(ワ)7191
(判旨抜粋)
本件発明1の構成要件B2は「補助具本体1の上部に,補助具本体1に対し直角方向且つ水平に延びる上羽根部2が固着され」というものであり,構成要件D2は「下部に,補助具本体1に対し直角方向且つ垂直に延び(る)…下羽根部3が固着されてなる」というものであり,下羽根部7が上羽根部2の直下で上羽根部2と一体となったものを排除する記載となっていない…。
上羽根部2と下羽根部7とが一体となっているか否かによって被告主張の抑止力が生ずる機序が異なることを認めるに足りる証拠はない…。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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