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【商標】令和1年(行ケ)10101<大鷹> 「南三陸キラキラ丼」事件

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-09-13(日本時間)

【商標】令和1年(行ケ)10101<大鷹>    「南三陸キラキラ丼」事件

権利能力なき社団の代表者名義で登録された商標権が、「被告と南三陸町飲食店組合は同一人とみなして取り扱うのが相当である」と判断して、商標法4条1項10号、15号及び19号の「他人」性を否定した。

⇒商標権〇



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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