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【不競法/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)12387

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:不競法

論点:営業秘密

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-11-25(日本時間)

【不競法/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)12387

*科研費により取得した実験装置の使用差し止め否定

特定された本件情報は、抽象的過ぎて、具体的内容が理解不可能。営業秘密の3要件検討不可能。

寄付=実験装置の所有権の無償譲渡。

実験装置に化体する本件情報は大阪大学に残らない。

原告が、秘密情報は容易に解析できないから非公知と主張したが、返す刀で、このように判決されました。

秘密保持契約を締結することが重要ですね。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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