【不競法/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)12387
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:不競法
論点:営業秘密
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-11-25(日本時間)
【不競法/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)12387
*科研費により取得した実験装置の使用差し止め否定
特定された本件情報は、抽象的過ぎて、具体的内容が理解不可能。営業秘密の3要件検討不可能。
寄付=実験装置の所有権の無償譲渡。
実験装置に化体する本件情報は大阪大学に残らない。
原告が、秘密情報は容易に解析できないから非公知と主張したが、返す刀で、このように判決されました。
秘密保持契約を締結することが重要ですね。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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