令和3年(行ケ)10080【図柄表示媒体】<本多>
2 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:日本その他
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-12-10(日本時間)
令和3年(行ケ)10080【図柄表示媒体】<本多>
*引用文献中は無限定
⇒出願日当時の証拠から非透光も開示あり
「出願日当時…透光性…CMYのインクが広く用いられていた…、非透光性…に限られるとの記載も示唆もみられない甲4…は透光性…に対応しているものと容易に理解した」
(判旨抜粋)
…本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷においては、透光性(透明性)を有するCMYのインクが広く用いられていたものと認められるから、仮に、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷において非透光性のインクが用いられることがあったとしても、溶剤インクジェット印刷に対応しており、…溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限られるとの記載も示唆もみられない甲4の記載に接した当業者は、甲4は透光性を有するインクを用いた溶剤インクジェット印刷に対応しているものと容易に理解したといえる。…これと異なる本件審決の認定は誤りである。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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