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【商法/著作権】令和5年(ネ)10060<清水響>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-01-09(日本時間)

【商法/著作権】令和5年(ネ)10060<清水響>

出版契約交渉決裂⇒出版社が行った作業について、商法512条に基づく報酬請求認容

原告(相続人)が推敲した原稿に基づき、原告の意見を聴きながら校正し、印刷すれば出版可能な状態にまで体裁を備えた最終的な印刷原稿を作成した。

*商法512条「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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