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【論稿】著作権法における「公に」及び「公衆」概念の限界-幸福の科学祈願経文事件(平澤卓人2015

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:著作権

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-01-13(日本時間)

【論稿】著作権法における「公に」及び「公衆」概念の限界-幸福の科学祈願経文事件(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.46(2015))

口述禁止権:『著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。』(著作権法24条)

著作権法2条5項~「公衆」に特定多数が含まれる。

⇒録音された著作物の口述を再生する場合が多いが、本件(東京地判平成24年(ワ)24933)は、口述自体が問題となった。

本件では、Eから紹介を受けて被告を訪れた者に対する口述が「公に」なされたといえるかである。

⇒「当該著作物の利用が公衆に対するものであるか否かは,事前の人的結合関係の強弱に加え,著作物の種類・性質や利用態様等も考慮し,社会通念に従って判断するのが相当である。」

・5~6人であると認定し、「多数」でないとした。

・人数は任意の条件のもとに増減しない、金員は祈願の対価でない、読み上げの回数は多くても10回で、定期的、継続的でないから、「不特定」でないとした。

⇒結論として、「公に」要件を否定した。

※各事実認定は、原告の主張を斥ける文脈でもあり、「不特定」のあてはめとの関連性が曖昧である。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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