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【不競法2条1項3号/形態模倣】東京地判令和1年(ワ)11673<國分>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:不競法

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-01-21(日本時間)

【不競法2条1項3号/形態模倣】東京地判令和1年(ワ)11673<國分>

相違点①~カップ部の中央に約2㎝のリボンがない

相違点②~左右の前身頃を構成する3枚の生地のうち最下部にある生地がレース生地である

⇒ありふれた形態であり、置き換える着想が困難であるともいえない。

⇒2億円超の請求認容

画像


更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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