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【商標】令和6(行ケ)10030「遠隔シャンパン」<清水響>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-01-29(日本時間)

【商標】令和6(行ケ)10030「遠隔シャンパン」<清水響> 

出願人は、実際に店舗に来店しなくても、シャンパン等を贈る行為を意味すると主張するが、一般的に認識されていないし、著名な「シャンパン」を前提とし、その名称を利用していることに変わりはない。 

⇒4条1項7号違反

画像


更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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