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大阪地判令和3年(ワ)1720【電池】<松阿彌> (損害論)文書提出命令による文書提出拒否

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-02-07(日本時間)

大阪地判令和3年(ワ)1720【電池】<松阿彌>

(損害論)

被告は、文書提出命令による文書提出拒否

⇒実施許諾に当たり特許権者が実施権者の正確な販売数量、利益等を把握できないリスクに相当するものであって、実施料の算定にあたり考慮される(上振れさせる)要因に当たる。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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