大阪地判令和3年(ワ)1720【電池】<松阿彌> (損害論)文書提出命令による文書提出拒否
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-02-07(日本時間)
大阪地判令和3年(ワ)1720【電池】<松阿彌>
(損害論)
被告は、文書提出命令による文書提出拒否
⇒実施許諾に当たり特許権者が実施権者の正確な販売数量、利益等を把握できないリスクに相当するものであって、実施料の算定にあたり考慮される(上振れさせる)要因に当たる。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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