令和3年(行ケ)10131【シート貼付構造体】<本多>
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更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-04-02(日本時間)
令和3年(行ケ)10131【シート貼付構造体】<本多>
*主引例において、複数個所であることの特段の技術的意義なし。
⇒1箇所でも固定力(粘着力)が劣ることを意味せず、「PSA領域39」の大きさ等を適宜調節することにより、所望の固定力(粘着力)を…付与できる。
⇒適宜選択可能
⇒設計的事項
(判旨抜粋)
…甲3-1発明の「PSA領域39」を複数箇所に設けることにつき特段の技術的意義があるとは認められない。また、…「PSA領域39」の個数が「1箇所」であることは、「PSA領域39」が「複数箇所」である場合に比してその固定力(粘着力)が劣ることを必ずしも意味せず、「PSA領域39」の大きさ等を適宜調節することにより、所望の固定力(粘着力)を…付与することができる…。そうすると、…「PSA領域39」の個数を幾つにするかは、「積層体30」の材質、大きさ、重さ、硬さ、「PSA領域39」の材質、大きさ等の諸般の考慮要素を調節し、当業者において適宜選択し得る設計的事項である…。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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