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【米国特許】Claim differentiation=米国特許法112(d)

1 日前
読了時間: 1分

更新日:12 時間前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:米国

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-04-03(日本時間)

【米国特許】Claim differentiation=米国特許法112(d)

2024.10 NexStep v. Comcast

クレーム1及び4が同一の発明であるとは解されない。

2005.07 CAFC en banc Phillips v. AWH Corp.

クレーム解釈において外的証拠よりも内的証拠の信頼性が高い。

従属クレーム2と独立クレーム17は、バッフルがパネル部に対して角度をもって配向され、投射体を偏向するように機能することを特に限定している。クレーム1のバッフルが本来的に角度付けされるものなら、この特徴を限定する他のクレームは、クレーム1と重複するものとなることを、限定解釈しない理由付けとした。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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