【米国特許】Claim differentiation=米国特許法112(d)
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更新日:12 時間前
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記事種類:判決紹介
分類:米国
論点:クレーム解釈
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-04-03(日本時間)
【米国特許】Claim differentiation=米国特許法112(d)
2024.10 NexStep v. Comcast
クレーム1及び4が同一の発明であるとは解されない。
2005.07 CAFC en banc Phillips v. AWH Corp.
クレーム解釈において外的証拠よりも内的証拠の信頼性が高い。
従属クレーム2と独立クレーム17は、バッフルがパネル部に対して角度をもって配向され、投射体を偏向するように機能することを特に限定している。クレーム1のバッフルが本来的に角度付けされるものなら、この特徴を限定する他のクレームは、クレーム1と重複するものとなることを、限定解釈しない理由付けとした。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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