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【米国特許】UTTO v. Metrotech (2024.10 CAFC)

1 日前
読了時間: 1分

更新日:9 時間前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:米国

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-04-04(日本時間)

【米国特許】UTTO v. Metrotech (2024.10 CAFC)

複数形のクレーム文言は複数と推定されるが、明細書から異なる意味が示されると推定が打ち破られる。

⇒クレーム文言「group of buried asset data points」について、地裁は「two or more」のdata pointsを要求すると解釈した。CAFCは、明細書中の「one or more」等の記載を踏まえて追加検討が必要として、特許侵害請求の棄却を取り消し、クレーム解釈の追加審理のため地裁に差し戻した。地裁のクレーム解釈の正否や被告製品の侵害は確定していない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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