【米国特許】UTTO v. Metrotech (2024.10 CAFC)
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更新日:9 時間前
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記事種類:判決紹介
分類:米国
論点:クレーム解釈
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-04-04(日本時間)
【米国特許】UTTO v. Metrotech (2024.10 CAFC)
複数形のクレーム文言は複数と推定されるが、明細書から異なる意味が示されると推定が打ち破られる。
⇒クレーム文言「group of buried asset data points」について、地裁は「two or more」のdata pointsを要求すると解釈した。CAFCは、明細書中の「one or more」等の記載を踏まえて追加検討が必要として、特許侵害請求の棄却を取り消し、クレーム解釈の追加審理のため地裁に差し戻した。地裁のクレーム解釈の正否や被告製品の侵害は確定していない。
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