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【商標】神戸地判平成7年(ワ)661「茶福豆」

3 日前
読了時間: 1分

更新日:3 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-04-08(日本時間)

【商標】神戸地判平成7年(ワ)661「茶福豆」

・造語

・一般消費者が「茶福豆」の名称に触れるのは、殆どが原告及び被告の商品を通じてである。

・2例を除き、業界紙に「茶福豆」という言葉が登場するときは特定の商品の名称として使われている。

・異なる名称を付した業者が8社もあった。

⇒普通名称化していない!!



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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