東京地判平成24年(ワ)12351【餅】 <損害論>特許法102条2項~非寄与度減額90%
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-04-13(日本時間)
東京地判平成24年(ワ)12351【餅】
<損害論>特許法102条2項~非寄与度減額90%(寄与度10%)約8億円認容
①本件発明の意義(焼餅の美観、膨化防止)
②被告製品の外装における宣伝~「切り餅に施されたスリット」を表示
③被告の有価証券報告書等において、スリットを入れたことによる業績向上を記載
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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