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知財高判平成26年(ネ)10080【スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法】<清水>

3 日前
読了時間: 1分

更新日:3 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:新規事項

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-04-17(日本時間)

知財高判平成26年(ネ)10080【スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法】<清水>

*「除くクレーム」が新規事項追加とされた唯一の裁判例

『明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく,…明細書の記載から自明な事項で…ない。』

侵害訴訟では、審決取消訴訟と較べて、各特許要件が厳しく判断される傾向にあるような気がします。これで差し止めてよいのかという価値判断が入るからでしょうか…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/085824_hanrei.pdf



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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