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【論稿/不競法】商品形態のデッド・コピー規制の動向(田村善之、知的財産法政策学研究 2009)

2 日前
読了時間: 2分

更新日:20 時間前


この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:不競法

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-04-22(日本時間)

【論稿/不競法】商品形態のデッド・コピー規制の動向(田村善之、知的財産法政策学研究Vol.25(2009))

*東京地判平成14.11.27[ベルーナ・Ryu Ryu]事件

⇒袖を切り落とした以外は同一の形態の衣服について、不競法2条1項3号該当性を肯定した。

①「通常有する形態」

*東京地判H17.3.30[フリル型カットソー]事件

⇒既存の公知の商品形態の組み合わせが容易であれば、保護は認めない。

②部分の模倣

*東京地判平成17.5.24[組立マンホール用足掛具]事件

⇒部分であっても、単体の商品として取引し得る部分については、全体模倣と同視する。

~東京高判平成15年(ネ)3575[積水ハウス]事件~家は正面が非常に大事であるから、正面が似ていれば模倣となり得るとした。(結論は実質的同一性否定)

③内部の模倣

⇒「商品の形態」にならないと判断した判決2件

④色彩・光沢・質感

きっかけは、ヌーブラ事件(大阪高判平成17年(ネ)2866)が質感の違いを理由に保護を否定したこと。

~改正後も、大阪地判平成19年(ワ)8262[化粧品容器]事件は光沢・色彩の相違を理由に実質的同一性否定



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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