【論稿/肖像権】スナップ肖像写真の著作物性と自由利用の可否-東京アウトサイダーズ事件-(2010
更新日:12 時間前
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記事種類:論文・論稿紹介
分類:著作権
論点:著作物性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-04-23(日本時間)
【論稿/肖像権】スナップ肖像写真の著作物性と自由利用の可否-東京アウトサイダーズ事件-(高瀬亜富、知的財産法政策学研究Vol.32(2010))
*知財高判平成19年(ネ)10003
元妻が撮影した夫と子が写っている写真を、子が写っている部分を切り取って、夫を説明する書籍で使った。
⇒著作権侵害
日常のスナップ写真でも、著作物性あり。
著作権は、撮影者である元妻に帰属する。
取材対象者から写真の提供があったが、過失あり。
公表された著作物でないから、引用でない。
氏名表示権侵害
同一性保持権侵害
⇒日常のスナップ写真でも著作権があるから、被写体自身であっても、自由に使えない。
元妻に訴えられないように、自分の写真は自分で撮影するほかないだろう…。
Cf.「過失」が否定された事例
・製作者の持ち込み企画により発行された学術書
⇒採算性の低い学術書の出版に関して、出版社に対し権利関係についての厳密な調査を要求することは酷である。
・スポーツ医学に関する単行本
⇒新会社が山梨県で名が知られた医師であり、被告出版社が地方の小出版社である。
・原告著作物が一般に広く知られた書物ではなかった。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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