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【商標】令和6年(行ケ)10029<中平>

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-05-08(日本時間)

【商標】令和6年(行ケ)10029<中平>

本願商標『マーくん』

引用商標『Markun.』

⇒類似(4条1項11号違反)

(判旨抜粋)

 本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較できない上に…、商標の外観上の相違は…強い印象を与えるものとはいえないから…、これらは称呼の同一性…をしのぐほどの差異として需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離隔的に観察した場合、…互いに紛れるおそれのある類似の商標である…。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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