【論稿/著作権】著作権侵害を回避するために広告宣伝物の制作委託者が負うべき注意義務(森脇肇)
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更新日:1 日前
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記事種類:論文・論稿紹介
分類:著作権
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-05-20(日本時間)
【論稿/著作権】著作権侵害を回避するために広告宣伝物の制作委託者が負うべき注意義務(森脇肇、知財管理Vol.58, No.11(2008))
*委託者に高度の注意義務があるとした判決
⇒『過失』あり
大阪地判平成9年(ワ)3805~製薬企業
東京地判平成6年(ワ)23092~東京都
東京地判平成19年(ワ)1126~神社
*委託者に高度の注意義務が無いとした判決
⇒『過失』なし
大阪地判平成15年(ワ)2886~建築会社
大阪地判平成17年(ワ)1311~コーヒー会社
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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