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【論稿/商標】商標法の「商品」の意義について(上田卓哉、知的財産法の理論と実務 第3巻)

3 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:商標

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-05-21(日本時間)

【論稿/商標】商標法の「商品」の意義について(上田卓哉、知的財産法の理論と実務 第3巻)

*ノベルティ・販促品

BOSS事件のTシャツ(大阪地判S62.8.26)~ある物品がそれ自体独立の商品でなく他の商品の包装物又は広告媒体に過ぎない場合は、商標法にいう「商品」ではない。

=ハーツレンタカー事件のボールペン(東京高判H13.2.27)

=武田薬品事件のおりがみ(東京高判H1.11.7)

*パンフレット、入場券

趣味の会事件(東京地判S36.3.2)、木馬企画事件(横浜地判川崎支部S63.4.28)は、パンフレット、入場券が、印刷物に当たらないとして、商標法にいう「商品」ではないとした。

*店舗内で提供される飲食物が「商品」に該当するか否かは判断が分かれている。

中納言事件(大阪地判S61.12.25)~商標権侵害否定

後楽事件(広島高裁岡山支部S61.6.18)~商標権侵害肯定

*不動産~ヴィラージュ白山事件(東京高判H12.9.28)~分譲マンションが「商品」にあたるとして、商標権侵害肯定



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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