【著作権】知財高判平成22年(ネ)10029<滝澤>
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:著作権
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-05-22(日本時間)
【著作権】知財高判平成22年(ネ)10029<滝澤>
大学と外部団体との共同研究契約に基づく研究報告書につき、大学を著作者とする職務著作成立
(1) 法人等の発意あり
大学が北見市等との間で共同研究契約を締結し、その遂行の一環として研究報告書を作成する義務を負っていた。
(2) 職務上作成した
Xの研究計画書の提出義務、大学による研究目的・内容や実施場所等の指定など、一般的な労務管理に留まらず、研究の実質的な内容にまで一定程度関与していた
(3) 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものである
本件報告書の表紙に「北見工業大学地域共同研究センター」等の名称が記載されており、個別の執筆者名が明示されていない。
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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