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【著作権】知財高判平成17年(ネ)10070【振動制御器プログラム事件】

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-05-24(日本時間)

【著作権】知財高判平成17年(ネ)10070【振動制御器プログラム事件】

*著作権法61条2項にかかわらず、プログラム著作権の譲渡契約に特掲されない翻案権の譲渡が認められた!!

プログラムを、将来Yが主体的に改良することが前提とされており、Xはあくまで「貢献」すると位置付けられていた。

Cf.記念樹事件(東京地判H15.12.19)、政治経済学論文事件(東京地判H19.1.18)、宇宙戦艦ヤマト事件(東京地判H18.12.27)は、何れも、本件と異なり、著作権法61条2項の推定により、翻案権等が譲渡者に留保されたと判断された。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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