静岡地判平成2年(ワ)360、平成4年(ワ)524【アルファカルシドール】
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-06-04(日本時間)
静岡地判平成2年(ワ)360、平成4年(ワ)524【アルファカルシドール】
*優先権主張の基礎となった外国出願中の出願経過中における特許権者の主張も、クレーム文言解釈に考慮されなかった。
Cf. 東京地判平成7年(ワ)23005【抗真菌外用剤】、大阪地判昭和47年(ワ)1526【チャック】
(判旨抜粋)
被告らは、本件特許発明に対応するドイツ特許が、当該発明の方法によって得られる物質は純粋な物質である旨を強調して特許されたものであることを理由として、同じ発明に基づく本件特許の目的物質について、純度が劣ることをもって融点が異なる旨の弁解は許されないと主張するが、各国特許独立の原則に照らし、右の主張が失当であることは明らかである。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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