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静岡地判平成2年(ワ)360、平成4年(ワ)524【アルファカルシドール】

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-06-04(日本時間)

静岡地判平成2年(ワ)360、平成4年(ワ)524【アルファカルシドール】

*優先権主張の基礎となった外国出願中の出願経過中における特許権者の主張も、クレーム文言解釈に考慮されなかった。

Cf. 東京地判平成7年(ワ)23005【抗真菌外用剤】、大阪地判昭和47年(ワ)1526【チャック】

(判旨抜粋)

 被告らは、本件特許発明に対応するドイツ特許が、当該発明の方法によって得られる物質は純粋な物質である旨を強調して特許されたものであることを理由として、同じ発明に基づく本件特許の目的物質について、純度が劣ることをもって融点が異なる旨の弁解は許されないと主張するが、各国特許独立の原則に照らし、右の主張が失当であることは明らかである。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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