top of page

令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法】<中島>

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-06-05(日本時間)

令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法】<中島>

特許法104条の推定が及ぶとしても、反証されている。

⇒傍論として、以下を含めて判示した。

(判旨抜粋)

 仮に、被告医薬品が特許法104条に基づき本件発明に係る製造方法により生産したものと推定された場合であっても、前記2において説示したところによれば、当該推定は、覆される…。…

 本件発明により生産される「物」は、本件発明の優先日前の時点において、当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られたものであったと認めるのが相当である。したがって、被告医薬品は、特許法104条に基づき、本件発明に係る製造方法により生産したものと推定することはできない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page