令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法】<中島>
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-06-05(日本時間)
令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法】<中島>
特許法104条の推定が及ぶとしても、反証されている。
⇒傍論として、以下を含めて判示した。
(判旨抜粋)
仮に、被告医薬品が特許法104条に基づき本件発明に係る製造方法により生産したものと推定された場合であっても、前記2において説示したところによれば、当該推定は、覆される…。…
本件発明により生産される「物」は、本件発明の優先日前の時点において、当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られたものであったと認めるのが相当である。したがって、被告医薬品は、特許法104条に基づき、本件発明に係る製造方法により生産したものと推定することはできない。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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