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平成17年(行ケ)10366【炭酸飲料用ボトルの製造方法】<塚原>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:日本その他

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-06-29(日本時間)

平成17年(行ケ)10366【炭酸飲料用ボトルの製造方法】<塚原>

*審決が非容易とした相違点を裁判所が容易と判断しても、審決が判断しなかった別の相違点が非容易であれば、不成立審決は維持される、と一般論を示した。

 裁判所は、審決が「非容易」と判断した相違点2について「容易」と認定し直したうえで、審決が判断を留保していた相違点1も自ら審理し、「容易」と結論づけた。

 もし裁判所が相違点1が「非容易」と判断していれば、たとえ相違点2が「容易」でも、結論(無効理由なし=不成立)自体は維持できたという理屈を判示中で示唆している。

 もっとも、本件では、相違点1も「容易」となったため、審決の結論が支えを失い、取消しに至った。

※両当事者の同意を得た。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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