【商標】漢字を入れ替えて類似と判断された事例
2 日前
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-07-07(日本時間)
【商標】漢字を入れ替えて類似と判断された事例
最判平成3年(オ)1805『木林森』≒大森林
知財高判平成21年(行ケ)10071『肌優』≒優肌
称呼を重視せず、観念を重視した。
指定商品の分野の慣習に照らし、自然に生じる観念に基づき、観念の類否を判断すべきと判示した裁判例としては、知財高判平成26年(行ケ)10180『発酵玄米菜食ギャバ』事件がある。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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