【米国】Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc.
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:米国
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-10-03(日本時間)
【米国】Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc. (CAFC、2025年3月21日)
特許ファミリー間での出願経過禁反言(ディスクレーマー)の適用には「明確かつ明白な放棄」の厳格な基準が必要である。
単に審査官の提案に「応じた」という事実だけでは、明確かつ明白な放棄とはみなせない。
⇒本件は出願経過禁反言なし。
IPR(当事者系レビュー)手続き中の陳述も「明確かつ明白」基準を満たす必要がある。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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