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【米国】Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc.

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:米国

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-10-03(日本時間)

【米国】Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc. (CAFC、2025年3月21日)

特許ファミリー間での出願経過禁反言(ディスクレーマー)の適用には「明確かつ明白な放棄」の厳格な基準が必要である。

単に審査官の提案に「応じた」という事実だけでは、明確かつ明白な放棄とはみなせない。

⇒本件は出願経過禁反言なし。

IPR(当事者系レビュー)手続き中の陳述も「明確かつ明白」基準を満たす必要がある。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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