【著作権】東京地判令和6年(ワ)70189<中島>
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:著作権
論点:著作物性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-12-09(日本時間)
【著作権】東京地判令和6年(ワ)70189<中島>
*プログラムの著作物性否定(表現上の創作性なし)
「原告は、本件プログラムのソースコードのうち、①製品名のドロップダウンリストを表示する機能に関する部分(以下「①部分」という。)、②顧客の名前を検索、確定する機能に関する部分(以下「②部分」という。)、以上の2点を赤色でマーキングし、当該2点を創作的表現部分として主張するものと解されるところ、原告は、裁判所からの繰り返しの釈明にかかわらず…、これらが創作的表現に該当する理由を具体的に主張するものではない。」
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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