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令和7年(行ケ)10076【車両誘導システム】<増田裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:特許

論点:分割出願 / 新規事項 / クレーム解釈

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(行ケ)10076

令和7年(行ケ)10076【車両誘導システム】<増田裁判長>

*分割要件OK(新規事項追加なし)

(判旨抜粋)

 発明の要旨認定の場面において、特許請求の範囲の記載を解釈するに当たり、当業者の技術常識を考慮することが禁止されるとする根拠はないというべきである。また、ETCゲートの先に料金所が設けられている例が存在するとしても、本件発明1の構成要件Aは、「有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている、ETC専用出入口」と記載されているのであって、原告が例示するような料金所とETCゲートが離れた態様を前提としているとは読み難い。・・・

 本件各発明や当初明細書等に記載された発明は、ETC通信が可能な車両とそうではない車両を判別し、誘導装置により、通信可能な車両を正規のルート(ETCゲートがあるルート)へ通じるレーンに、通信不可能な車両を分岐された再進入レーンにそれぞれ振り分けることを特徴とするものであって、一般車や路側アンテナと正常に通信ができない車両のみを誘導することを目的とする発明ということはできない。


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