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令和7年(ネ)10048【ホームページ統合サービス提供システム】<中平裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(ネ)10048

令和7年(ネ)10048【ホームページ統合サービス提供システム】<中平裁判長>

*非充足(原審と同じ)

 「メタデータ」=情報提供者の情報機器に本システムから送信された入力フォームである情報提供者登録用メタデータフレームに、情報提供者が入力したデータを本システムが受信したものであり、ホームページ製作用途を含むもの。

⇒特許権者が「メタデータ」に当たると主張する各URI及びカテゴリ名等は、ホームページ製作用途を含まないから、非充足。

 被告製品の「5個のカテゴリページテンプレート」や「12個の商品ページテンプレート」は、URI、カテゴリ名、テンプレート名等の内容の相違に関わらず同一であるから、「そこに含まれるホームページ製作用途を利用し、これと関連するものとされた複数のホームページ見本が読み出され」たものに該当しない。


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