大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長>
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更新日:4 時間前
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分類:特許
論点:クレーム解釈 / 均等論
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和6年(ワ)7055
大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長>
*非充足(均等論も不成立)
構成要件Cの「タクシー(情報)」とは、個々の車両(の情報)をいう。
⇒本件発明における「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」とは、ユーザーが選択した特定のタクシーの配車を依頼する旨の要求を意味する。
⇒被告アプリにおいてユーザ端末に示されるものは「タクシー会社を指定する」画面であって、個々の車両の情報が示されるものではない。
+ユーザーが選択するのは特定の車両ではないから、「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」も備えない。
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