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大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長>

24 時間前
読了時間: 1分

更新日:4 時間前

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分類:特許

論点:クレーム解釈 / 均等論

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和6年(ワ)7055

大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長>

*非充足(均等論も不成立)

 構成要件Cの「タクシー(情報)」とは、個々の車両(の情報)をいう。

 ⇒本件発明における「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」とは、ユーザーが選択した特定のタクシーの配車を依頼する旨の要求を意味する。

 ⇒被告アプリにおいてユーザ端末に示されるものは「タクシー会社を指定する」画面であって、個々の車両の情報が示されるものではない。

 +ユーザーが選択するのは特定の車両ではないから、「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」も備えない。


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