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コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

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分類:日本その他

論点:知財経営

HP掲載日:2026-09-29

コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)

<知財関係の改訂内容>

1 成長投資としての知的財産の明記(原則4-1)

原則4-1は、取締役会の役割・責務として「成長投資(設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等)や事業ポートフォリオの見直し」を明記した。

知的財産への投資が、設備投資・研究開発投資と並ぶ成長投資の一類型として、原則本文に位置付けられた。

2 知財戦略に関する解釈指針の新設

原則4-1の解釈指針は、「知的財産等の無形資産への投資については、競争力や企業価値向上の源泉であることを踏まえ、その創出・取得・強化・保護・収益化に戦略的に取り組むべきである」と記載する。

知財の創出から収益化までの全段階を対象とする文言であり、権利取得にとどまらず収益化までを取締役会レベルの戦略事項とする趣旨である。

3 従前の知財関連規定の帰趨

2026年改訂版では、プリンシプル化・スリム化により「補充原則」の枠組みが廃止された。これに伴い、2021年改訂で導入された補充原則3-1③(人的資本や知的財産への投資等の開示)及び補充原則4-2②(人的資本・知的財産への投資等に関する監督)は、補充原則としては存置されていない。

監督に関する内容は、原則4-2の解釈指針に「経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、会社の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである」との形で引き継がれている。

4 小括

知財関係の改訂の要旨は、(1)知的財産投資を成長投資の一類型として原則本文に位置付けたこと、(2)創出・取得・強化・保護・収益化に及ぶ知財戦略への取組みを解釈指針として示したこと、(3)補充原則の廃止に伴い、知財投資の監督に関する規律を原則4-2の解釈指針に整理したことの3点である。知財は、成長投資戦略の中核へと位置付けが強化されたものである。


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