【論稿/不競法】転職者が持ち込んだ他社営業秘密を 使用することによる侵害リスク(石本貴幸、パテント誌2025年10月)
9月30日
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更新日:10月15日
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記事の種類:論文・論稿紹介
分類:不競法
主な論点:営業秘密
HP初回掲載日:2026年10月1日
表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)
【論稿/不競法】転職者が持ち込んだ他社営業秘密を 使用することによる侵害リスク(石本貴幸、パテント誌2025年10月)
1.知財・法務担当者が講ずべき「4つの防衛策」
①入社時の誓約書(注意喚起)
「前職の秘密情報を一切持ち込まない」ことを明記した誓約書を徴収。会社として不正を容認していない証拠にもなる。
②実効性のある社員研修
「他社の情報を使うことも犯罪である」という認識を徹底。特に「転職者が上司になった場合の部下」への教育が、回転寿司事件のような悲劇を防ぐ鍵である。
③社内相談窓口(駆け込み寺)の設置
上司から不審なデータの使用を命じられた際、法務や知財部に匿名で相談できる体制を構築する。
④知財活動を通じた「不自然な発明」の検知
転職者が入社直後に高度な成果(配合表や設計図など)を出した場合、その創出過程(実験データ等)を精査し、他社情報の流用がないか確認する。
★経験・技能: 業界で一般的な知識や、個人に体化したスキルは、自由。
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