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【商標/虚偽表示】大阪高判平成3年(ネ)1003(チョコクリスピー事件)

10月9日
読了時間: 2分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:本文記載の論点

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026-10-10


【商標/虚偽表示】大阪高判平成3年(ネ)1003(チョコクリスピー事件)

控訴人は、被控訴人ケロッグ社が、邦字「クリスピー」の登録失効後も包装に「クリスピー(R)」と表示し、あたかも登録商標であるかのように示したことは商標法74条1号違反であり、このような不正表示を行った者には商標法・不競法上の保護を与えるべきでないと主張した。

⇒裁判所は、この行為自体は確かに74条1号違反であり刑事罰の対象ともなると認めた。しかしながら、刑罰が規定されているからといって、当然に当該商標権に基づく民事的保護を拒絶すべきではないとした。特に本件請求は欧文字「KRISPIES」に基づくものであり、問題となった邦字「クリスピー(R)」表示とは異なるものであるから、虚偽表示の存在をもって本件商標権の請求を否定することはできないと判断した。

『3 当審における新たな争点(商標法74条1号違反の虚偽表示をした者が不正競争防止法上の保護を受けられるか)について

被控訴人日本ケロッグが邦字商標「クリスピー」につき、商標法74条1号に違反して、連合商標としての存続期間が満了した昭和五九年八月一日以降も登録商標であるとの説明をその商品の包装箱中にしていたことは前示のとおりであるところ、控訴人は、被控訴人日本ケロッグが使用する「チョコクリスピー」等の商標に周知性が認められるとしても、それは不正な方法によって獲得されたものであるから、不正競争防止法による保護を与えるべきではない旨主張する。

しかしながら、その違反行為に対する制裁として刑事罰が科せられるからといって、そのことから直ちに、その者の有する権利が民事上の保護を拒絶されることにはならないことは前示のとおりであるうえ、「チョコクリスピー」が被控訴人日本ケロッグの商標として周知性を獲得するに至ったのは、前示認定のとおりの同被控訴人の宣伝広告活動及び販売活動によるものであって、前記虚偽表示によって得られたものではないから、控訴人の右主張は採用できない。』

AMEBLO原文(2025-08-17):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

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