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【商標】東京高判昭和54年(ネ)1097

10月9日
読了時間: 1分

更新日:10月9日


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


【商標】東京高判昭和54年(ネ)1097

出願人が登録査定を受けて登録料を納付し、登録原簿への登録手続が残されているにすぎない場合であっても、その間に「登録商標」の表示を使用することは、商標法80条および同法74条1項の構成要件に該当する行為に当たる。

AMEBLO原文(2025-08-16):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:論点タグと関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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