【商標】東京高判昭和54年(ネ)1097
10月9日
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更新日:10月9日
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:クレーム解釈
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
【商標】東京高判昭和54年(ネ)1097
出願人が登録査定を受けて登録料を納付し、登録原簿への登録手続が残されているにすぎない場合であっても、その間に「登録商標」の表示を使用することは、商標法80条および同法74条1項の構成要件に該当する行為に当たる。
AMEBLO原文(2025-08-16):
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