top of page

【契約】知財高判令和6年(ネ)10058【水車を利用した青ノリの採苗技術の開発】<清水響>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:4 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:日本その他

論点:契約 / 共同研究 / 特許取得

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

【契約】知財高判令和6年(ネ)10058【水車を利用した青ノリの採苗技術の開発】<清水響>

1.共同研究契約違反(研究成果の無断公表)の有無

 青ノリについて水車採苗を行うという着想自体は、本件共同研究以前の平成10年当時から存在していた。

 本件共同研究の目的は採苗の具体的条件の解明等にあったところ、本件公表行為は単に「水車式採苗装置による付着が可能である」ことを示したにすぎず、具体的な技術内容(好適な状況や条件等)を明らかにするものではない。

 着想自体は共同研究の前提であって成果ではなく、本件公表行為は「研究成果」の公表には当たらないため、契約違反は認められない。

2.特許取得妨害の有無

 青ノリの水車採苗という着想自体が周知であった以上、単に「可能になった」とするだけでは特許は付与されず、本件公表行為の有無にかかわらず、特許取得のためには具体的技術内容の開示が必要であった。

 したがって、本件公表行為が特許審査過程で引用されたとしても、それが原告の特許取得を妨害したとは認められず、債務不履行とはならない。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・表示・関連記事の変更を日付付きで追記する。初回掲載日とは区別する。

2026-10-03:LinkedIn原稿をHPに初回掲載。

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page