令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂> ⇒均等論×
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因、均等論
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-05(日本時間)
令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂>
⇒均等論×(原審・大阪地判令和3年(ワ)10032と同じ)
「乙1発明に乙3発明の『ヒューズエレメント部と外部電極を一体の金属で形成する』構成を適用する動機付けは十分にある」
⇒第4要件を、進歩性と同じロジックで当てはめた。
※原審・大阪地判令和3年(ワ)10032<武宮>は、構成要件を一部欠く場合も均等成立し得るとした点で重要。
⇒結論は、均等不成立(第2要件×)。実験合戦となり、同一の作用効果が認められなかった。
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