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令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂> ⇒均等論×

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、動機付け・阻害要因、均等論

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-07-05(日本時間)

令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂>

⇒均等論×(原審・大阪地判令和3年(ワ)10032と同じ)

「乙1発明に乙3発明の『ヒューズエレメント部と外部電極を一体の金属で形成する』構成を適用する動機付けは十分にある」

⇒第4要件を、進歩性と同じロジックで当てはめた。

※原審・大阪地判令和3年(ワ)10032<武宮>は、構成要件を一部欠く場合も均等成立し得るとした点で重要。

⇒結論は、均等不成立(第2要件×)。実験合戦となり、同一の作用効果が認められなかった。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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