令和5年(行ケ)10046【角栓除去用液状クレンジング剤】<宮坂>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、数値限定・パラメータ、サポート要件、新規事項
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-07(日本時間)
令和5年(行ケ)10046【角栓除去用液状クレンジング剤】<宮坂>
*進歩性判断において、除くクレームと、積極的な数値限定を同視した。
Cf.令和4年(行ケ)10125・新規事項追加
*「0~10体積%であるものを除く」
⇒10体積%超とすることを容易に想到できたかを検討すれば足りる。
※侵害訴訟令和4年(ネ)10029<大鷹>=原審・東京地判令和2年(ワ)22071<國分>は、サポート要件違反
(判旨抜粋)
…本件除く構成における「0~10体積%であるものを除く」との特定は、「0体積%~100体積%」から「0~10体積%であるものを除く」範囲のものであるため、結局、「10体積%超」の範囲である(「10体積%より多く配合する」)ことを意味するものにほかならない。そうすると、構成の容易想到性を判断するに当たっては、甲1発明において、界面活性剤の配合量を「10体積%超」とする(「10体積%より多く配合する」)ことを、当業者が容易に想到できたことの論理付けができるかを検討すれば足りる。…本件除く構成の数値限定が顕著な効果を有するものであれば格別、 本件発明はそのようなものとも認められない。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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