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令和5年(行ケ)10054【保護部材】<東海林> 公然実施発明の前提と異なる⇒進歩性○

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-07-07(日本時間)

令和5年(行ケ)10054【保護部材】<東海林>

公然実施発明(甲8)の『前提』と異なって、「保護部材にグリップ部を設けることは全く想定されていない」

⇒進歩性〇

+公然実施品製造メーカの社長陳述書も、パンフレットから理解される客観的な理解が優先され、効かなかった。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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