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令和4年(行ケ)10110【鋼管矢板式係船岸】<宮坂> *数式の容易想到性を問題とした

3 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、数値限定・パラメータ

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-07-09(日本時間)

令和4年(行ケ)10110【鋼管矢板式係船岸】<宮坂>

*数式の容易想到性を問題とした

⇒進歩性〇

「甲1…ρの式に係る構成…が理論的にあり得ることを示すにとどまる…ρの式を導出…が容易…と認められない…、数値限定発明であるρの式に係る構成の進歩性を否定するものではない」

※パラメータ・数値限定発明は、数式が理論的に有り得ることを示すだけでは、進歩性を否定できない!!

(判旨抜粋)

 ρ(=HT4/EI)>0.412lh+72.118…

 本件特許出願当時の技術常識…からすれば、SK Y490より降伏強度が高い鋼材を使用し、ρの式を用いずにρの式を 満たす物が合理的に設計され得るとは認め難いし、そのような抽象的な可能性があることは、数値限定発明であるρの式に係る構成の進歩性を否定するものではない。甲1文献の図6.9については、【図2】のグラフが鋼管矢板について当てはまるのと同様に、鋼矢板、鋼管矢板を問わず当てはまると認められるが、このことは、ρの式に係る構成を満たす鋼管矢板式係船岸が理論的にあり得ることを示すにとどまるものであって、上記図6.9の グラフからρの式を導出することを当業者が容易になし得たと認められない…、数値限定発明であるρの式に係る構成の進歩性を否定するものではない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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