東京地判令和2年(ワ)29523【凹凸素材の遮熱構造】<國分> *実質的な窓口⇒幇助成立
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更新日:17 時間前
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記事種類:判決紹介
分類:日本その他
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-19(日本時間)
東京地判令和2年(ワ)29523【凹凸素材の遮熱構造】<國分>
*実質的な窓口⇒幇助成立
「AAは、自社のウェブサイトに遮熱シートの施工例を掲載し、BBからの本件工事の施工の申込みを誘引した…。…AAの担当者は…被告から遮熱シートの具体的な設置方法を伝えられていた…。」
(判旨抜粋)
AAは、自社のウェブサイトに遮熱シートの施工例を掲載し、BBからの本件工事の施工の申込みを誘引した上で、同社との間で請負契約を締結したものであるから、注文者である同社との関係で本件工事の実質的な窓口になっていたといえる。また、AAの担当者は、被告代表者と共に施工現場に赴いて施工範囲を確認しただけでなく、被告から遮熱シートの具体的な設置方法を伝えられていたのであるから、本件工事によって被告遮熱構造が作製されることも認識しながら、本件工事が円滑に施工されるための事務を遂行したものと評価できる。…少なくとも幇助したものと認めるのが相当である。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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