【商標】大阪地判令和2年(ワ)7918<武宮>
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-03(日本時間)
【商標】大阪地判令和2年(ワ)7918<武宮>
出願経過で3条1項3号の拒絶理由通知書を受けて除外したロボットと同一又は類似するものに対する侵害主張は、禁反言により許されない。
本件態様では、需要者は被告標章を「ロボット」「店舗」の意味に理解しない。
⇒26条1項2号非該当
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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