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【意匠】令和5年(行ケ)10072<清水響> ※意匠法46条2項

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:意匠、特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-08-22(日本時間)

【意匠】令和5年(行ケ)10072<清水響>

※意匠法46条2項「その責めに帰することができない理由」否定。

*在外者が管理人を選任しなかった。

⇒意匠法68条5項が引用する特許法192条3項によれば、現実に受領していなくても、拒絶査定の謄本の発送日に送達を受けたとみなされる。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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