【意匠】令和5年(行ケ)10072<清水響> ※意匠法46条2項
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:意匠、特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-22(日本時間)
【意匠】令和5年(行ケ)10072<清水響>
※意匠法46条2項「その責めに帰することができない理由」否定。
*在外者が管理人を選任しなかった。
⇒意匠法68条5項が引用する特許法192条3項によれば、現実に受領していなくても、拒絶査定の謄本の発送日に送達を受けたとみなされる。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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