令和2年(行ケ)10144【含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤】<本多>『容易の容易』でない
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-24(日本時間)
令和2年(行ケ)10144【含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤】<本多>
相違点Aは「溶液の組成」に係る相違点
相違点Bは「収容対象及び収納形態」に係る相違点
⇒両者は技術的観点を異にする。
⇒両相違点を別々に認定しても『容易の容易』ではない
(*結論は、進歩性○)
(判旨抜粋)
…被告は,相違点A1-1と相違点B1-1とを分けて認定すべきではないと主張するが,相違点A1-1は,アミノ酸を含有する溶液の組成に係る相違点である一方,相違点B1-1は,複数の室を有する輸液容器の一室に収納された容器に収容される対象及び当該容器の収納形態に係る相違点であって,両者は技術的観点を異にするものである。被告が上記主張の根拠とする点は,相違点A1-1及び相 違点B1-1に係る本件訂正発明の構成が,一つの引用発明を構成するひとまとまりの技術思想に含まれるものとして把握されるべき根拠となる事情にとどまる…。
≪⇒結局、両相違点とも容易想到でなく、進歩性○≫
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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