令和5年(行ケ)10013【磁極ハウジングの製作方法】<清水響>
更新日:1 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-09-24(日本時間)
令和5年(行ケ)10013【磁極ハウジングの製作方法】<清水響>
「…周知の事項1を適用する動機付けがある」 「周知の事項2を…適用する動機付けがある」 「当業者は、引用発明に周知の事項1 及び2を適用し…容易に想到し得た」
⇒進歩性× 『容易の容易』は問題とされなかった。
(判旨抜粋)
(5) 周知の事項2の引用発明への適用…
…引用発明は、電動機用の磁極ハウジングの技術分野に属する発明であり、周知の事項1は、電動機に用いられる円筒状のカバー等又は円筒状のカバー等を用いた電動機の技術分野に属する技術である。他方…周知の事項2も、電動機に用いられる管状のハウジング等又は管状のハウジング等を用いた電動機の技術分野に属する技術であると認められる。したがって、周知の事項1を適用した引用発明と周知の事項2とは、その属する技術分野を共通にするものといえる。…周知の事項1は、電動機のハウジングの端部に段付き部を形成することを前提とする技術であるから、周知の事項1を適用した引用発明においては、当然のことながら、当該段付き部の形成をどのような方法により行うかについて検討する必要が生じるところ、これは、周知の事項1を適用した引用発明が有する課題であるといえる。…周知の事項2は、管状部材の管端部に段付き部を形成するための具体的な方法(プレス装置の使用)を示す技術であるから、周知の事項2は、周知の事項1を適用した引用発明が当然に有する前記…の課題を解決することのできる手段(技術)であるといえる。…
以上によると、周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
コメント