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令和5年(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂>

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-09-28(日本時間)

令和5年(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂>

*「…映像(カメラにより撮影された映像を除く)」という除くクレームの進歩性×

「引用発明において端末表示部の表示画面の『撮像』は必須の構成であり、これを置き換える動機がない」という主張が否定された。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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