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【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について…大阪地判平成26年(ワ)11151『錫合金』

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:不競法

論点:設計事項、営業秘密

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-10-28(日本時間)

【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について…大阪地判平成26年(ワ)11151『錫合金』(陳珂羽、知的財産法政策学研究 Vol.52(2018))

*「有用性」否定~原告製品に採用されているが、原告主張の効果は立証不十分

=東京地判平成13年(ワ)7445『クレープミックス』も、条件を限定したが効果に差異がないとして、有用性を否定した。

Cf.大阪地判平成19年(ワ)11138『発熱セメント』は、明細書に開示された情報から当業者が容易に開発できる設計事項であるとして、有用性を否定した。

⇒東京地判平成25年(ワ)30447『顕微鏡組立図』は、当業者が開発できるが、開発期間を短縮していること等を理由に、有用性を認めた。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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