令和3年(ワ)15964【弾塑性履歴型ダンパ】<柴田>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-10-31(日本時間)
令和3年(ワ)15964【弾塑性履歴型ダンパ】<柴田>
*実施例が全て備えることを、限定的解釈の一理由とした。
「複数方向からの入力が想定される場合に…解決…課題が存在する…。…明細書に記載された実施例は、全て、複数方向からの入力が問題とな…るものである…」
⇒非充足
(判旨抜粋)
…単一方向からの入力でなく複数方向からの入力が想定される場合に、本件各発明が解決すべき課題が存在することとなる。 そして、本件明細書には、前記…本件各発明の意義が記載されているほか、本件明細書に記載された実施例は、全て、複数方向からの入力が問題となり、そのような複数方向からの入力に対し、本件発明1の構成をとることによって対応することができるものであると認められる。本件明細書のその他の部分にも、単一方向からの入力に対応することに関する記載はない。これらの本件明細書の記載及び構成要件G、Hの記載から、本件発明1に係るダンパは、ダンパに対して複数方向からの入力が想定される構造物等の部位に用いられ、ダンパの剪断部に対して複数方向からの入力があり、これに対して対応することができるダンパであると解するのが相当である。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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