令和5年(行ケ)10069【半田付け装置】<清水響>
更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-11-07(日本時間)
令和5年(行ケ)10069【半田付け装置】<清水響>
*相違点に係る事実認定についても、第一次判決の拘束力は及ぶ!!
⇒一次審決で勝訴の特許権者に、前訴で審決がスルーした主張を課すことは、若干酷か…
⇒審決勝訴側も、予備的主張をしておかないと、拘束力により第二次訴訟で主張できなくなる。
(判旨抜粋)
確かに、…第一次判決においては、原告が本件訴訟において取消事由1及び2として指摘する事項(相違点2又は4に係る本件発明1等の構成のうち本件構成に係る部分の実質的相違点性)についての判断がされなかった…。しかしながら、本件発明1等に係る甲1引用発明に基づく進歩性の判断は、本件発明1等及び甲1引用発明の各認定並びにこれを前提とする一致点及び相違点の認定を踏まえて行われる法律判断である。…拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、甲1 引用発明に基づく進歩性欠如を否定した第一次判決の法律判断の前提となった本件発明1等と甲1引用発明との間の相違点に係る事実認定についても、第一次判決の拘束力は及ぶ…。したがって、本件審決の審判官が、同じ甲1引用発明に基づく進歩性の判断に当たり、第一次判決とは別異の事実を認定して異なる判断を加えることは、第一次判決の拘束力により許されず、第一次判決の拘束力に従ってされた本件審決は適法なものである。
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