令和5年(行ケ)10019【IL-4Rアンタゴニストを投与…アトピー性皮膚炎を処置するための方法
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、サポート要件
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-11-28(日本時間)
令和5年(行ケ)10019【IL-4Rアンタゴニストを投与することによるアトピー性皮膚炎を処置するための方法】<宮坂>
主引例(臨床試験のプロトコル)との相違点は、医薬品であるか治験薬であるかのみ
⇒フェーズ2の成功率はアレルギー疾患の場合33%
⇒当該治験薬が、試験結果を見るまでもなく当然に治療上有効であると当業者が理解するとは言えない。
⇒進歩性〇
※医薬用途特許は、臨床試験のどの段階で出願するか、サポート要件との関係で要検討である。早めに出願して優先権を何段階かに分けて主張したいが、臨床試験は1年以上続くため、常に悩ましい。
「明細書に開示された薬理試験結果はmAb1に関するもののみ…。しかし、…作用機序は、mAb1がIL-4Rに結合し、IL-4Rのシグナルを遮断する作用を有するものであ…るから、mAb1以外…も同様の作用効果を有すると当業者が理解できる」
⇒サポート要件〇
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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